当社は、この約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 2 当社は、この約款に趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
借受人は、レンタカーを借り受けるにあたり、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、代表者等の借受条件を明示して予約することができるものとします。当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとし、当社が別に定める予約申込金を支払って行うものとします。 2 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。 3 第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行った場合、その申し込みを受け付けた旅行社等において予約の取り消し、変更等ができることとします。
当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合、又は借受人が第9条に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 2 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。 3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。この場合、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 4 当社は、事故、盗難その他当社の責に帰さない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。 5 前項により、貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは予約した車種の貸渡料金とし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは当該代替レンタカーの貸渡料金とします。 6 借受人は、第4項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
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当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知および催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 (1) この約款に違反したとき。 (2) 借受人の責に帰する事由により事故、故障、盗難等(以下「事故等」という。)を起こしたとき。 (3) 第9条に該当することとなったとき。 2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前に瑕疵により利用不能となったときは、第22条第2項による処置を受けた場合を除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能になったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に報告するものとします。
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
借受人は、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことができるものとします。
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒否することができるものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証等を提示できないとき。 (2) 酒気を帯びているとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 (4) 第2条第1項で明示した借受条件と第3条第2項で明示した借受条件とが異なるとき。 (5) 過去の貸し渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 (6) 過去の貸し渡しにおいて、第17条各号の1に掲げる事項に該当する行為があったとき。 2 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人の安全に支障をきたす恐れがあるときは、当社の判断により、貸渡契約の締結を拒否することができるものとします。
当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
当社は、借受人と共同して別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。 2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見したときは、代替レンタカー等の処置を講ずるものとします。 3 当社は、レンタカーを貸し渡したときは、沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
当社が受領する第3条の貸渡料金は、レンタカー貸し渡しにおいて、沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。 2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改訂したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)及び道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)を実施しなければならないものとします。
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 2 前項の管理責任は、レンタカーの借り受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。 (3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。 (4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他者の客引若しくは後押しに使用すること。 (5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (6) 当社の承諾を行けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。 2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したとき、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
借受人は、その責に帰する事故等によりレンタカーに損害を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の休業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社は、この額を料金表とは別に明示します。 2 借受人は、前項に定めるほか、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。この場合、レンタカーの引き取り等の費用も含みます。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故等が発生したときは、事故等の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定める処置も行うものとします。 (1) 直ちに事故等の状況等を当社に報告するとともに、当社の指示に従うこと。 (2) 当該事故等に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを延滞なく提出すること。 (3) 当該事故等に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。 (4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故等の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 (1) 対人補償 1名限度額 無制限(自賠責による補償含む) (2) 対物補償 1事故限度額 500万円(免責額 5万円) (3) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責額 5万円) (4) 搭乗者傷害補償 搭乗者1名限度額1,000万円 2 借受人は、前項に定める補償限度額を超える損害について負担するものとします。 3 借受人は、当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。 4 借受人は、補償制度の免責分について特約したときを除いて負担するものとします。
当社は、借受人の責に帰する事故等により使用不能となったときは、貸渡契約を終了するものとします。この場合、当社は、第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 2 借受人は、その責に帰さない事故等により使用不能となったときは、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。 3 借受人は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害については、当社に請求できないものとします。
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。 2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に通知するものとします。
借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この場合には、当社が受領した予約申込金と相殺することができるものとします。 2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消したときは、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。 3 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前2項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
借受人は、第7条中途解約をしたときは、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。ただし、天災その他の不可抗力に起因する解約は除くものとします。 中途解約手数料 ={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× 50。
当社は、次の各号の1に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。 (1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。 (2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。 (3) 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。 2 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、借り受けたときに確認した状態で返還するものとします。 2 当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立ち合いの上、レンタカーの状態を確認するものとします。 3 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人及び同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。 2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。 3 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとします。 特別延長料金 = 超過時間数 × 超過料金単価 × 300%
レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。 2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。当社は、この額を料金表に明示します。 3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。 返還場所変更手数料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 × 300%
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は、借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続きをとることができるものとします。
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を、当社に対して支払うものとします。
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき祖語がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。 2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
本約款は、平成24年10月1日から施行します。 本約款を一部改定し、平成26年4月1日から施行します
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